日本ではリードなしの散歩は、法律・条例違反

こんにちは!愛犬との笑顔で世界を満たすブランドのconocobi(コノコビ)です。

愛犬と一緒に散歩する際、リードをつけるのが面倒だと感じることはありませんか?「うちの子は大人しいから大丈夫」と思っても、日本国内では、ドッグランなど許された野外以外では、ノーリードは許されていません。

この記事では、日本国内でリードをなぜつける必要があるのかについて紹介したいと思います。

目次

1.日本国内でリードがなぜ必要なのか?

日本国内でリードをつける必要があるのは、公共の安全と秩序を保つためです。リードは、犬が予期せぬ行動を取った際に制御する手段として機能します。また、他の人々や他の動物への危害を防ぎ、事故やけがのリスクを減少させるために重要です。基本的にドッグランなどで許可されている場合を除いてはリードをつけなければなりません。

また、リードに関する考え方は、国によって大きく異なり、ドイツではしつけが十分になされていることを前提に、街中でのノーリードが許されている地域もあるようです。

2.日本国内にはどのような法律(条例)があるのか?

愛犬に限ったことではないですが、日本では、動物に関する法律(国が決めたルール)や条例(都道府県や市町村単位で決めたルール)があります。法律は日本国内どこでも規制されますが、条例はその地域内に限定したことです。そのため、引越し前では規制されていなかったものでも、引越し先では規制されていることもありえますので、注意が必要です。

2-1. 動物愛護法(7条1項及び3項)

一.動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者として動物の愛護及び管理に関する責任を十分に自覚して、その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、生活環境の保全上の支障を生じさせ、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。この場合において、その飼養し、又は保管する動物について第七項の基準が定められたときは、動物の飼養及び保管については、当該基準によるものとする。

三. 動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物の逸走を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない

動物愛護法第7条

動物愛護法では、飼い主は動物が人に迷惑を及ぼしたり、逸脱することを防止することに努めなければなりません。

2-2.民法718条

第七百十八条 動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りでない。

動物の占有者等の責任

民法718条で言及される「相当な注意」は、他人の物を管理する際に求められる注意の水準です。具体的には、普通の人がその状況で通常示すべき注意を意味します。注意義務違反があった場合、管理者は損害を賠償する責任が生じます。

民法718条が根拠にされている事件では、例えば、以下のような判例があります。

  • 東京地裁平成15年1月24日の判決では、公園内でリードをつけずに放し飼いにされていた犬が自転車に衝突し、乗っていた人が転倒して重傷を負いました。この事故により、犬の飼い主には責任があるとされ、約82万円の損害賠償請求が認められました。(裁判所判例検索
  • 2015年6月、大阪府高槻市で散歩中の犬が急に走り出し、リードが手から離れました。これを避けようとした40代の男性会社員が転倒し、右手首を粉砕骨折しました。男性は飼い主に対し約4000万円の損害賠償を求め訴訟を起こし、大阪地裁は平成30年3月23日に飼い主の過失を認め、1280万円の支払いを命じました。(精華町HP

2-3.東京都動物の愛護及び管理に関する条例(9条1項,40条1項)

第九条 犬の飼い主は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

一 犬を逸走させないため、犬をさく、おりその他囲いの中で、又は人の生命若しくは身体に危害を加えるおそれのない場所において固定した物に綱若しくは鎖で確実につないで、飼養又は保管をすること。ただし、次のイからニまでのいずれかに該当する場合は、この限りでない。

イ 警察犬、盲導犬等をその目的のために使用する場合

ロ 犬を制御できる者が、人の生命、身体及び財産に対する侵害のおそれのない場所並びに方法で犬を訓練する場合

ハ 犬を制御できる者が、犬を綱、鎖等で確実に保持して、移動させ、又は運動させる場合

ニ その他逸走又は人の生命、身体及び財産に対する侵害のおそれのない場合で、東京都規則(以下「規則」という。)で定めるとき。

第四十条 次の各号の一に該当する者は、拘留又は科料に処する。

一 第九条第一号の規定に違反して、犬を飼養し、又は保管した者

東京都例規集データベース

東京都の条例でも、飼い犬に関する愛護及び管理に関する規制が設けられており、散歩や運動では、飼い犬を制御できるようにリードをつけることとされています。(第9条1項ハ)また、これに違反した場合、拘留又は科料が課せられることになります。

このような条例を設定しているのは、東京都だけではなく、基本的に日本中どこでも同じような条例が設定されていると思って間違いはないと思われます。

3.まとめ

日本では、動物を飼うことでは、他人に損害を加えないように、相当な注意をしなければなりません。犬に関する具体的な飼育に関しては、地方自治体ごとに条例で設定されていることが多く、東京都のようにリード(綱)をつけることが記載されています。そのため、ノーリードは、許可しているドッグランなどを除いて禁止されているという認識で良いでしょう。

また、リードをつけていても、絡まったり、ぶつかったり、ちぎれたりしてしまえば元も子もなく、十分な愛犬の安全を管理するためには、リード選びは欠かせません。

Conocobiのロングリードのご紹介

最後に当店のロングリードをご紹介いたします。

Conocobiのロングリードは、広い公園や自然の中で愛犬を自由に動かすために設計された、軽量で耐久性の高いリードです。重いリードが苦手な小型犬向けの軽量設計により、長時間の使用でも疲れにくく、飼い主も快適に操作できます

長さは、10mと15mの2サイズ展開で、広い範囲でのトレーニングや遊びに最適です。視認性の高い鮮やかなオレンジ、赤、青の3色から選べるため、どんなシーンでも安心して使えます。

高品質な素材を使用しているため、耐久性に優れ、強い引っ張りにも対応可能。小型犬から中型犬まで幅広く対応し、耐水性により雨の日でも使用可能です。絡まりにくいデザインは、散歩中のストレスを軽減し、スムーズな操作を実現します。

安全性も重視されており、リードの先端には丈夫なカラビナが付いているため、犬の首輪やハーネスにしっかりと固定できます。さらに、30日間の保証付きで品質に自信を持っています。Conocobiのロングリードは、愛犬とのアクティブな時間をより楽しくします。

Conocobi (コノコビ)軽量ロングリード
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  • 小型犬でも動いやすいように軽量なデザイン
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  • 視認しやすい鮮やかなオレンジ、赤、青の3色
  • 長さは、使いやすい10mとよりゆったりした15mの2つのバリエーション
  • 収納用のメッシュバッグと30日間の保証付き
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